年金保険料

保険料の金額

  • 令和8年度(令和8年4月分から令和9年3月分) 月額17,920円
  • 令和7年度(令和7年4月分から令和8年3月分) 月額17,510円
  • 令和6年度(令和6年4月分から令和7年3月分) 月額16,980円

国民年金第1号被保険者および任意加入者の方の保険料の金額は、年齢や所得などに関係なく全国一律です。

※毎月の保険料は、翌月末日(納付期限)までに納めてください。
※保険料は、口座振替で納付したり、まとめて前払い(前納)すると、割引されてお得です。割引額は前納する期間や納付方法によって異なりますので、詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
第2号被保険者の方は、厚生年金や共済組合から納められますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。

国民年金保険料の免除等について

経済的な理由から保険料を納めることが難しい場合は、ご本人の申請によって、保険料の納付が免除または猶予されることがあります。必要書類を揃え、市役所または年金事務所で手続きをしてください。

※免除が適用されると将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。免除の適用後10年以内に追納をすることで、保険料を納付した場合と同じ金額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

※郵送により申請する場合は、申請書と必要書類を下記送付先へ郵送してください。申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

送付先 〒304-8501
下妻市本城町三丁目13番地 下妻市役所 保険年金課 保険年金係
〒308-8520
筑西市菅谷1720番地 下館年金事務所

申請免除制度・納付猶予制度

≪全額免除、一部免除≫
ご本人・世帯主・配偶者の方の前年中の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除になります。

≪納付猶予≫
50歳未満の方で、ご本人・配偶者の方の前年中の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

≪免除期間≫
申請日より、原則2年1カ月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合があります。

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 委任状(ご本人以外の方が手続きする場合)
  4. 各種証明書(コピー可)
  • 失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(公務員の方は退職辞令または退職証明書)※申請者・配偶者・世帯主のうち失業した方全員の分が必要です
  • 災害を理由とする場合は、り災証明書
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助の受給を理由とする場合は、その事実を確認できる公的機関の証明書
  • 特別障害給付金の受給を理由とする場合は、受給資格者証

※上記 a. の書類は、失業日(退職日の翌日)の前月分から翌々年6月分までの申請に使用できます

学生納付特例制度

学生の方で、ご本人の前年中の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

≪免除期間≫
申請日より、原則2年1カ月前までの在学期間をさかのぼって申請できます。
申請が遅れると障害基礎年金が受けられない場合があります。

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 学生証の写しまたは在学証明書(原本)

法定免除制度

第1号被保険者の方で次のいずれかに該当したときは、ご本人の届け出により保険料の全額の納付が免除されます。

  • 障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けられるとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  • 厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき

≪免除期間≫
承認基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 委任状(ご本人以外の方が手続きする場合)
  4. 生活保護決定通知書

DV被害者の特例免除

第1号被保険者の方で配偶者からの暴力に起因して、配偶者と住居が異なることにより、国民年金保険料の納付が困難な方は、
ご本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。
※世帯主(父母等の第三者)は、所得審査の対象となる場合があります。

≪免除期間≫
申請日より、原則2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 配偶者と住居が異なること等の申立書、住居地が確認できる書類
  4. 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(初回のみ)

産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者の方が出産をした際には、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度です。免除が認められた期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

≪対象者≫
出産日が平成31年2月以降の国民年金第1号被保険者(任意加入者の方は対象とはなりません)

≪免除期間≫
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩(早産、死産、流産、及び人工妊娠中絶を含む)をいいます。
※産前産後免除の届出は、出産予定日の6カ月前から受付することができます。

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 母子健康手帳等

※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係がわかる書類が必要です。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8124(直通)

ファクス番号:0296-43-2933

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  • 【ID】P-145
  • 【更新日】2026年4月1日
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