国民年金第1号被保険者の方が出産をした場合は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに、保険料の免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出ができます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
届出時期
出生予定日及び出生日の6カ月前から届出ができます。
お早めの届出をおすすめします。なお、出生後も届出ができます。
届出に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 以下のいずれかの書類
(1)出産前に届出する場合:出産予定日または出産日が分かる書類(母子健康手帳など)
(2)出産後に届出する場合:原則不要。ただし、子が別世帯の場合は、出生日及び親子関係を明らかにすることができる書類 - 委任状、代理人の本人確認書類(別世帯の方が代理で申請する場合)
届出先
市役所保険年金課窓口(庁舎1階11番)
電子申請について(マイナポータル)
マイナンバーカードを利用して「マイナポータル」から産前産後免除の電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ、又はねんきん加入者ダイヤル(TEL0570-003-004/03-6700-1165)へお問い合わせください。
日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部リンク)
日本年金機構 産前産後免除リーフレット(外部リンク)