「市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」について、以下のとおり運用しております。
適用となる埋立て等面積
3,000m²以下の事業全て
※3,000m²超の事業は県へ申請
搬入する土砂等
- 茨城県内から発生した土砂等で、一時保管場所(ストックヤード)を経由しないもの
- 「土壌の汚染に係る環境基準(29項目)」に加え、水素イオン濃度(pH値)の基準をクリアしたもの
- 「改良土」の禁止
罰則の強化
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
この条例から適用除外される事業
- 他の法令により許可・認可・確認等などを受けて行う事業
- 建築基準法の規定による確認を行う事業については、自己用住宅に限る
- 同一敷地内における土砂の移動
- 家庭菜園の管理、駐車場の修繕など
- その他
許可基準
- 申請者の欠格事項に関する基準
- 過積載車両、不正改造車両の禁止
- その他
施工基準順守義務規定の範囲
許可を受ける必要のない事業についても適用
一時堆積の制限
- 事業区域の土地の形質の変更を伴わないもの
- 建設業法の許可を受けた建設業者に限る
土砂等埋立て審査会について
- 申請書提出期限:毎月15日、午後5時15分まで
(15日が閉庁日の場合は、14日以前の開庁日) - 審査会の開催日:申請月の翌月15日以降
お問い合わせ
市環境課
TEL 0296-43-8289
FAX 0296-44-7833