下妻市土砂等による埋立て条例の運用について

「市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」について、以下のとおり運用しております。

適用となる埋立て等面積

3,000m²以下の事業全て

※3,000m²超の事業は県へ申請

搬入する土砂等

  • 茨城県内から発生した土砂等で、一時保管場所(ストックヤード)を経由しないもの
  • 「土壌の汚染に係る環境基準(29項目)」に加え、水素イオン濃度(pH値)の基準をクリアしたもの
  • 「改良土」の禁止

罰則の強化

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

この条例から適用除外される事業

  • 他の法令により許可・認可・確認等などを受けて行う事業
  • 建築基準法の規定による確認を行う事業については、自己用住宅に限る
  • 同一敷地内における土砂の移動
  • 家庭菜園の管理、駐車場の修繕など
  • その他

許可基準

  • 申請者の欠格事項に関する基準
  • 過積載車両、不正改造車両の禁止
  • その他

施工基準順守義務規定の範囲

許可を受ける必要のない事業についても適用

一時堆積の制限

  • 事業区域の土地の形質の変更を伴わないもの
  • 建設業法の許可を受けた建設業者に限る

土砂等埋立て審査会について

  • 申請書提出期限:毎月15日、午後5時15分まで
    (15日が閉庁日の場合は、14日以前の開庁日)
  • 審査会の開催日:申請月の翌月15日以降

お問い合わせ

市環境課
TEL 0296-43-8289
FAX 0296-44-7833

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

環境課 公害対策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-8289(直通)

ファクス番号:0296-44-7833

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2577
  • 【更新日】2025年12月11日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する