厚生労働省からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、有効期間の延長を実施しておりましたが、令和3年9月30日をもって終了いたします。
ただし、介護保険施設や医療機関等において立ち入り禁止等の措置がとられ介護認定調査が困難な場合にはご相談ください。
(本取り扱いは終了しました)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年4月16日に政府から全国に「緊急事態宣言」が発出されたことから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、下妻市の要介護認定の臨時的な取扱いを以下のとおり実施します。
1 令和2年4月17日以降に更新申請をする場合
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る観点から、要介護認定調査を実施せず、前回と同じ要介護度で有効期間を12月延長します。
※申請には、同意書を添付してください。(同意書は、下記よりダウンロードいただけます。)
2 期間
令和2年4月17日~令和3年9月30日
3 その他
○令和2年4月17日以降に新規申請・区分変更申請の提出を受けたときは、通常どおり受付します。
○今回の取扱い後に要介護(要支援)状態が悪化した場合は、区分変更申請を受付します。
※今後の感染状況や厚生労働省からの通知等があった場合は取扱いを変更することがあります。