くらし・手続き

ごみ(廃棄物)の野外焼却「野焼き」は禁止 !

家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社から出たごみを野外で燃やしていませんか。
・「煙や臭いで体調を悪くした」
・「洗濯物や布団が外に干せない」
・「火が大きくなって火災になるかと思った」
など野焼きを原因とする苦情がたくさん市に寄せられています。
野焼きの煙や臭いは予想以上に遠くまで飛散し、知らないうちに多くの方にご迷惑をかけています。
野焼きは「廃棄物処理法」で一部の例外を除いて禁止されています。
(罰則規定:5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)
野焼きはしないで、廃棄物の適切な処理にご理解ご協力をお願いします。
・ ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による焼却も禁止されております。
・ 家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各地区の集積所に出すか、クリーンポート・きぬへ直接搬入してください。 ・ 会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物、または産業廃棄物として処理してください。
・ 産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してください。
(問)市環境課 TEL 43-8234FAX 44-7833
◇休日や夜間の場合 「110番」または下妻警察署TEL43-0110
◇火災の危険がある場合 「119番」または下妻消防署TEL43-1551
※いずれも匿名の通報でも対応いたします。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 公害対策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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