くらし・手続き

新型コロナウイルスの影響により徴収猶予の特例を受けられた方へ

 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れないようお願いいたします。

 猶予の期限までに納付できない場合、申請によりほかの猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。

 納付が困難な方は、収納課までお早めにご相談ください。

以下の注意点をご確認ください。
1 猶予期間の終了日は、先に送付しております猶予許可通知書によりご確認ください。
2 猶予期間の終了日までに納付されない場合には延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
3 他の猶予を受けるためには、再度申請が必要です。また、職員が状況等を確認させていただくため、資料のご提出等をお願いすることがあります。(資料のご提出等にあたっては担当課にお問い合わせください。)


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 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の一つとして、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合の徴収の猶予制度の特例が講じられました。

徴収の猶予制度の特例

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、申請することにより1年間に限り、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

  詳しくは、リーフレット(関連書類より)をご参照ください。

◆猶予期間内に納付をする制度です。納税の義務が免除されたり、猶予期間終了後に納付する制度ではありませんので、ご注意ください。

対象となる方

以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる市税

・令和2年2月1日から同3年2月1日※までに納期限が到来する固定資産税・軽自動車税・市県民税(特別徴収含む)・国民健康保険税などほぼすべての税目が対象となります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

※令和3年2月1日までに納期限が到来するものに変更となりました。(旧:令和3年1月31日まで)

申請手続等

関係法令の施行から2か月後、または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料をご提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

《注意》猶予制度は、申請する時点において、「一時に納付することが困難である事情」があることが要件となりますので、次の納期限が翌月に到来する程度であれば、まとめて申請できる場合もあります。ただし、それ以上の間隔となる場合は、納付すべき市税の納期の都度、申請していただく必要があります。

申請書類

申請には以下の書類が必要となります。

  1. 徴収猶予申請書

  2. 一時に納付不可・困難とわかる書類
    (令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることがわかる書類)
    ※ 個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金通帳の写しなど

  3. 財産目録と収支の明細書(申請額が100万円以上の方)
    財産収支状況書(申請額が100万円未満の方) 
    ※提出が難しい場合には職員が聞き取りいたします。


徴収猶予申請書、財産目録、収支の明細書、財産収支状況書については下記関連書類よりダウンロードしてご利用ください。

申請の方法

○関連書類より、下妻市税徴収猶予申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記までお送りください。

※新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申請を推奨しております。

 〒304-8501
 茨城県下妻市本城町二丁目22番地 下妻市役所 収納課 徴収猶予 担当

申請はeLTAXからも可能です。なお、必要な事前準備・申請書類等はeLTAXでご確認ください。

納税証明書、完納証明書等について

徴収猶予を受けても、未納の税が納期限を過ぎると「納税証明書」では未納額として記載されます。
この場合「未納額の記載されていない証明書」および「完納証明書」は発行できません。

特別徴収義務者(給与支払者)の方へ

特別徴収義務者(給与支払者)が徴収猶予を受け、特別徴収対象者(従業員)の給与から天引きしている場合、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納状態の証明書になってしまい、不利益を被る可能性があります。
この点について特別徴収対象者(従業員)に説明し理解を得るようにしてください。

国税・県税に関する措置

国および茨城県においても、納税を猶予する特例等の措置が予定されています。
詳しくは、下記をご覧ください。

  新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)(外部リンク) 

  新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(茨城県)(外部リンク)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納課 収納係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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