下妻市市民協働のまちづくり推進交付金 ~市民活動をはじめるあなたを応援します~
1 市民協働のまちづくり推進交付金とは
市民協働のまちづくり推進交付金は、地域の活性化や地域の課題解決などに取り組む新規の活動を支援する制度です。
市民の皆様のアイディアや意欲を活かした、住みよいまちづくりの活動のためにお役立てください。
平成29度から、交付対象経費が2万円未満の場合も対象になりましたので、比較的小額な環境美化活動等を始める場合にもご利用いただけます。
2 交付金額(※市の予算の範囲内で交付金額を決定します。)
1団体・交付対象経費の3分の2以内で10万円まで交付します。
同一事業を継続される場合、5回目(年目)まで交付ができますが、2回目は交付対象経費の2分の1以内で7万円まで、3回目以降は交付対象経費の2分の1以内で5万円までになります。
また、交付対象経費の合計額が2万円未満であるときの交付金の額は、10分の10以内の額とし、1万円を限度とします。
なお、交付金額の千円未満の端数は、切り捨てになります。
3 対象となる団体
次の(1)から(4)までの要件を全て満たす市民団体。
(1)構成員10人以上あり、その過半数が市内在住・在勤、若しくは通学していること。
(2)規則、会則等があり、団体の運営方針、活動内容等が明確であること。
(3)主な活動場所が市内である。
(4)活動内容が宗教活動、政治活動、選挙活動等を目的としないこと。
4 対象となる事業
地域の活性化や課題解決につながる公共性のある事業で、持続的な効果が期待できるもの。
事業種別 |
事業内容 |
おもな事業例 |
地域・世代交流事業 |
地域の文化・自然等を活かし、世代交流や地域交流のための取り組みを行う。 |
・高齢者とのそば会 |
地域力の向上・情報発信事業 |
地域がより良くなるような取り組みや情報発信を通じて、地域力の向上を図る。 |
・子どもの見守り活動 |
花のまちづくり事業 |
継続的に地区内の除草や環境整備を行い、花のまちづくりを行う。 |
道路沿いの除草や環境整備を行うとともに、花の植栽を実施 |
花のまちづくり事業の活動例
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事業前 | 除草作業実施 | コスモスが咲きました |
その他事業の活動例
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世代間交流事業(茶道体験) | 世代間交流事業(高齢者とのそば会) |
地域交流事業(交流イベント開催) |
対象とならない事業
●備品購入、施設の建設や改修、または維持管理を主たる目的とする事業
●政治的・宗教的・営利的その他公共性を欠く事業
●事業の効果が特定の個人又は市民団体に帰属する事業
●国・県・市からの補助金もしくは交付金を受けている事業
5 主な交付対象経費
※詳細についてはお問い合わせください。
経費区分 | 交付対象となる経費 | 対象外となる経費 |
需用費 |
事業に必要な食材費、事務用品代、用具類や印刷物に係る経費 | ・団体の構成員の弁当、菓子代 ・対象事業以外の懇親会での飲食費 |
役務費 | 事業で必要な郵便・電信電話料、保険料 | |
使用料及び賃借料 | 物品や会場等の使用料及び賃借料 | ・屋台等の出店料 ・団体所有の物品や会場等の使用及び賃借料 |
原材料費 | 団体自ら工事を行う場合の原材料の購入費用 | |
備品購入費 | 概ね3年以上使用ができて、取得価格が1万円以上の事業実施に必要な物品 | |
報償費 | 事業実施に当たり、講師等に支払う謝礼金 | ・高額な謝礼金 ・団体構成員への謝金 |
委託料 | 団体が行うことのできない事業の一部をほかの機関や特定の者に対して委託する際の費用 | ・事業の大部分を委託する場合の委託料 |
6 申請に必要な書類
(1) | 市民協働のまちづくり推進交付金交付申請書(様式第1号) |
(2) | 交付対象事業収支予算書(様式第2号) |
(3) | 団体に関する概要書(様式第3号) |
(4) | 団体に関する次のアからエまでに掲げる書類 |
ア 構成員名簿 イ 規約、会則又はこれらに準ずるもの ※参考 関連ファイル「規約、会則(案)」 ウ 年間事業計画書 エ 年間収支予算書 オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
※上記(1)、(2)、(3)、(4)については関連ファイル「申請書類」からダウンロードが可能です。
7 申請の流れ
※申請は毎月末日にとりまとめ、翌月中旬に審査を行います。