市政情報

独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバー制度では、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
さらに、番号法第9条第2項では、社会保障、税、災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が独自に条例で定める事務(以下、独自利用事)でも利用することが認められています。

本市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び事務の効率化の観点から、下妻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、独自利用事務を定めています。

独自利用事務の情報連携にかかわる届け出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称 担当課
市長 1 下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(小児) 保険年金課
市長

2

下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子) 保険年金課
市長 3 下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等) 保険年金課
市長 4 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 福祉課
市長 5 下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦) 保険年金課

 

届出1:下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(小児)

届出書1
根拠規範(下妻市医療福祉費支給に関する条例・下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則)

届出2:下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子)

届出書2
根拠規範(下妻市医療福祉費支給に関する条例・下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則)

届出3:下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)

届出書3
根拠規範(下妻市医療福祉費支給に関する条例・下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則)

届出4:生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出書4
根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)

届出5:下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)

届出書5
根拠規範(下妻市医療福祉費支給に関する条例・下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則)

このページの内容に関するお問い合わせ先

DX推進課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2117(直通)

ファクス番号:0296-43-4214

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