認可地縁団体の各種変更に伴う手続き

告示事項の変更があったとき

代表者や主たる事務所の所在地が変わったときなど、認可地縁団体の告示事項に変更が生じたときは、代表者は速やかに告示事項変更届出の手続きを行い、市の告示を受けなければなりません。

なお、申請にあたっては、次の書類が必要となります。

申請に必要なもの

告示事項とは

次の事項が「告示事項」です。

  1. 名称
  2. 規約で定める目的
  3. 区域
  4. 事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による職務執行の停止の有無及び職務代行者選任の有無(有の場合はその氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(有の場合はその氏名及び住所)
  8. 規約に解散の事由を定めている場合は、その事由
  9. 認可年月日

規約の変更があったとき

規約の内容を変更する場合には、事前に総務課に相談のうえ、市の認可を受けてください。 申請にあたっては、次の書類が必要となります。なお、規約の内容のうち、「団体の名称」「事務所の所在地」「区域」「規約に定める目的」を変更した場合は、告示事項変更手続きも一緒に行ってください。

申請に必要なもの

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

総務課 行政管理係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2115(直通)

ファクス番号:0296-43-4214

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2591
  • 【更新日】2023年3月3日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する