くらし・手続き

認可後の地縁団体及び手続き

認可地縁団体の権利と義務

認可を受けた地縁による団体は、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区・自治会活動等はまったく変わりません。

 

権利

■団体名義での資産登記

・不動産をはじめとする資産の登記が可能となります。ただし、登記には費用(登録免許税、司法書士に依頼した場合の報酬等)がかかります。

■団体名義での法律行為

・団体名義で契約をはじめとする法律行為の主体となることができます。

義務

■税関係の手続きと納税義務

・認可後には、法人の設立に関する届出等を県税事務所、市役所税務課に提出しなければなりません。  

・法人としての納税義務が発生します。ただし、収益事業を行わない場合は登録免許税を除き、減免となる場合があります。

■告示事項の変更手続き

・代表者や主たる事務所の所在地が変わったときなど、告示されている内容について変更があった場合は、市へ届出が必要となります。

■規約の変更手続き

・団体の名称や区域など、規約の内容を変更する場合には、市の認可が必要となります。事前に総務課に相談のうえ、市の認可を受けてください。

■財産目録、構成員名簿の作成と備え置き

・財産目録…認可を受けるとき及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置いてください。  

・構成員名簿…構成員名簿を据え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えてください。なお、認可申請時以外は、市への報告や提出の必要はありません。

■総会開催の義務  

・認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。

 

 






 





 




 





 




 








印鑑登録の手続き

認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。また、不動産登記をする際は、印鑑登録証明書が必要となります。登録の申請にあたっては、代表者本人による申請が必要となります。

○申請に必要なもの
認可地縁団体印鑑登録申請様式(記入例あり) [WORD形式/26.07KB]
・地縁団体として登録する印鑑
・代表者個人の登録印(代表者の実印)
・代表者個人の印鑑登録証明書
・代表者個人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

 

税関係の手続き

認可を受けた地縁による団体は、公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となりますので、税を管轄する機関に届出を行う必要があります。

提出先
提出書類
収益事業を行わない場合
収益事業を行う場合

下館税務署
(お問い合わせはコチラ

・法人設立届出書
・収益事業開始届出書
(収益事業開始の届出)

筑西県税事務所 
課税第一課
(お問い合わせはコチラ

・法人の設立等に関する申告書(設立の届出)
・認可書の写し、または認可地縁団体告示事項証明書の写し
・規約の写し

・法人の設立等に関する申告書
(収益事業開始の届出)

下妻市役所    税務課

・法人の設立等に関する申告書(設立の届出)
・認可書の写し、または認可地縁団体告示事項証明書の写し
・規約の写し

・法人の設立等に関する申告書
(収益事業開始の届出)

※収益事業開始の届出時に必要な書類等は、各機関にお問合せください。

 

 

告示事項証明書、印鑑登録証明書の交付

認可地縁団体は、市長の告示に基づいて認可された法人であることを証明する証明書(認可地縁団体台帳の写し)や、地縁団体名義で登録した印鑑登録証明書の交付を受けることができます。この証明書は、認可地縁団体による不動産の登記や、銀行口座の名義変更などの際に必要となる場合があります。

告示事項証明書

告示事項証明書の交付請求は認可地縁団体の関係者に限らず、どなたでも可能です。

手数料

受付窓口

必要なもの

300円

総務課
(会計は市民課)

・告示事項証明書交付請求書




 

 

 

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書の交付申請には代表者本人による申請が必要です。

手数料

受付窓口

必要なもの

300円

総務課
(会計は市民課)

・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
・認可地縁団体として登録している印鑑(団体印)
・代表者個人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

 

 



 

 

(注意)証明書の発行手続きには若干の時間を要しますので、できるだけ事前にお電話等で請求の旨と通数をお知らせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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