くらし・手続き

認可地縁団体の各種変更に伴う手続き

告示事項の変更があったとき

代表者や主たる事務所の所在地が変わったときなど、認可地縁団体の告示事項に変更が生じたときは、代表者は速やかに告示事項変更届出の手続きを行い、市の告示を受けなければなりません。

なお、申請にあたっては、次の書類が必要となります。

○申請に必要なもの
告示事項変更届出書様式(記入例あり) [WORD形式/22.34KB]
総会議事録(代表者変更時)(ひな形・記入例あり) [WORD形式/18.12KB]
就任承諾書(ひな形・記入例あり) [WORD形式/17.37KB]

 

告示事項とは...

  (1)名称    (2)規約で定める目的    (3)区域    (4)事務所の所在地    (5)代表者の氏名及び住所
  (6)裁判所による職務執行の停止の有無及び職務代行者専任の有無(有の場合はその氏名及び住所)
  (7)代理人の有無(有の場合はその氏名及び住所)   
  (8)規約に解散の事由を定めている場合は、その事由    (9)認可年月日

 

規約の変更があったとき

規約の内容を変更する場合には、事前に総務課に相談のうえ、市の認可を受けてください。 申請にあたっては、次の書類が必要となります。なお、規約の内容のうち、「団体の名称」「事務所の所在地」「区域」「規約に定める目的」を変更した場合は、告示事項変更手続きも一緒に行ってください。

○申請に必要なもの
規約変更認可申請書様式(記入例あり) [WORD形式/18.97KB]
・規約変更の内容及び理由を記載した書類
・総会議事録

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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