告示事項の変更があったとき
代表者や主たる事務所の所在地が変わったときなど、認可地縁団体の告示事項に変更が生じたときは、代表者は速やかに告示事項変更届出の手続きを行い、市の告示を受けなければなりません。
なお、申請にあたっては、次の書類が必要となります。
○申請に必要なもの
・告示事項変更届出書様式(記入例あり) [WORD形式/22.34KB]
・総会議事録(代表者変更時)(ひな形・記入例あり) [WORD形式/18.12KB]
・就任承諾書(ひな形・記入例あり) [WORD形式/17.37KB]
告示事項とは...
(1)名称 (2)規約で定める目的 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)代表者の氏名及び住所
(6)裁判所による職務執行の停止の有無及び職務代行者専任の有無(有の場合はその氏名及び住所)
(7)代理人の有無(有の場合はその氏名及び住所)
(8)規約に解散の事由を定めている場合は、その事由 (9)認可年月日
規約の変更があったとき
規約の内容を変更する場合には、事前に総務課に相談のうえ、市の認可を受けてください。 申請にあたっては、次の書類が必要となります。なお、規約の内容のうち、「団体の名称」「事務所の所在地」「区域」「規約に定める目的」を変更した場合は、告示事項変更手続きも一緒に行ってください。
○申請に必要なもの
・規約変更認可申請書様式(記入例あり) [WORD形式/18.97KB]
・規約変更の内容及び理由を記載した書類
・総会議事録