くらし・手続き

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

特例制度の概要

認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。

そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

 

申請要件

下記の申請要件をすべて満たす必要があります。

(1)当該地縁団体が当該不動産を所有していること
(2)当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと

 

申請要件を疎明する資料

〔要件(1) (2)を疎明する書類〕

(1)申請不動産の所有又は占有に係る事実が記載された認可地縁団体の事業報告書

(2)上記(1)のほか、
・公共料金の支払領収書
・閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
・旧土地台帳の写し
・固定資産税の納税証明
・固定資産課税台帳の記載事項証明書   等

(3)上記(2)の資料が入手困難な場合、入手が困難であった理由を書した書類(理由書)を提出するほかに、

・認可地縁団体が申請不動産を所有又は占有していることについて、申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面
・認可地縁団体による申請不動産の占有を証する写真   等

 

〔要件(3)を疎明する書類〕

(1)下記の書類

・認可地縁団体の構成員名簿
・市区町村が保有する地縁団体台帳
・墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合)   等

(2)上記(1)の資料が入手困難な場合には、入手困難な理由書を提出するほかに、

・申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であることについて、申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者
   等の証言を記した書面   等

 

〔要件(4)を疎明する書類〕

・登記記録上の住所の属する市区町村の長が、当該市区町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面(不在住証明書)
・登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛ての配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
・申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証明を記載した書面

 

提出書類

申請要件を満たしている認可地縁団体が市に対して次の書類の提出が必要です。

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(記入例あり) [WORD形式/25.68KB]
・所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
・申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(ただし、認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録に申請不動産の記載がある場合は、当該目録)
・申請者が代表であることを証する書類
・申請要件に該当することを疎明するに足りる資料(要件1~4に示した書類)

 

審査及び公告

市では提出書類の確認及び要件審査を行ったのち、特例制度による公告申請があった旨と、その不動産の所在地や名義人等の情報などについて、3か月以上の期間、公告を行います。

公告期間内に異議申し出がなかった場合は、登記関係者等の承諾があったものとみなして、異議申し出がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付します。

その後、法務局において所有権の保存または移転登記の申請が可能となります。

 

公告に対する異議申出

公告中の案件について異議がある場合は、下記登記関係者等は公告期間中に異議を申し出ることができます。異議の申し出があった場合、手続きは中止となります。
また、市は当該認可地縁団体に、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等を通知します。

 

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

・申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
・申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
・申請不動産の所有権を有することを疎明する者

 

提出書類

・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書様式(様式は総務課へお問い合わせください)
・申請不動産の登記事項証明書
・住民票の写し

 

現在公告中のもの

現在、公告中の案件はありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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