地縁による団体とは
「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており、一定の地域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
○認可地縁団体の手引 [PDF形式/1.12MB]
認可の要件
次の4項目をすべて満たすことが認可の要件となります。なお、認可の後にこれらの要件を満たさなくなった場合は、認可の取消となります。
1.目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(1)広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とすることが、規約に明記されていることが必要です。
(2)地域的な共同活動については、総会資料等で確認します。
2.区域
団体の区域が安定的であり、住民にとって客観的に明らかであること。
当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の状況によらなければなりません。
3.構成員
団体の区域に住所を有するすべての個人は、その構成員になることができるものとし、現にその相当数の者が構成員となっていること。
(1)区域に住所を有するすべての個人が構成員となれる旨が規約に定められていることが必要です。
(2)相当数の者が現に構成員となっていることが、構成員名簿で確認できることが必要です。
(3)「すべての個人」とは、年齢・性別等を問わず、その区域に住所を有する個人すべてを指します。
(4)「相当数の者」とは、区域住民の過半数とします。
4.規約
地方自治法第260条の2第3項に規定する以下の事項をすべて含む団体規約を定めていること。
(1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)主たる事務所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項 (6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項
認可に必要な書類
地縁による団体が認可申請を行うには、総会において認可申請をする旨の議決を行う必要があります。詳細については、事前に総務課へご相談ください。なお、申請にあたっては、次の書類が必要となります。(申請書類の様式や例は関連ファイルダウンロードにあるものを使用するか、総務課にお問い合わせください。)
(1)認可申請書
(2)規約
(3)総会議事録
(4)構成員名簿
(5)地域的な共同活動を行っていることを記載した書類
(6)代表者の就任承諾書
(7)区域図
※かつて申請書類の一つだった「保有(予定)資産目録」は、第11次地方分権一括法の施行(施行日:令和3年11月26日)により、提出不要となりました。