引っ越しに関する手続きについて
<届出期間について>
転入、転居、転出の届出については、これらの届出の事由が生じた日から14日以内に届け出る必要がありますが、新型コロナウィルス感染予防のために外出を控えているなどの理由がある場合は、届出期間の14日間を過ぎた場合であっても、当分の間、「正当な理由」があったとみなして、期間内の届出と同様に手続きができます。なお、マイナンバーカードをお持ちの方については、転出予定日から60日を経過すると廃止となりますのでご注意ください。
転出届については、郵送で提出することができます。郵送申請についてはこちらからです。
<海外からの帰国者>
海外から帰国された方については、茨城県知事からの要請に基づき、「帰国日から14日間」は自宅待機いただき、症状がない場合には窓口にてお手続きをお願いいたします。