FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -後期高齢者医療制度-

質問
後期高齢者医療保険料はどのように計算されますか?
回答

後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する均等割額と被保険者ごとの所得に応じて負担する所得割額の合計になります。
この後期高齢者医療保険料率は、茨城県後期高齢者医療広域連合により、2年ごとに改定されます。令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率と計算方法は次の通りです。

■令和6年度

均等割額 47,500円
所得割率

(総所得金額等ー基礎控除額)が58万円以下の方

9.00%
(総所得金額等ー基礎控除額)が58万円超の方 9.66%

■令和7年度

均等割額 47,500円
所得割率 9.66%

1年間の保険料額(100円未満切捨て)=均等割額+所得割額{(総所得金額等ー基礎控除額)×所得割率}

※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

※令和6年度の保険料額の賦課限度額(上限)は、73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)です。

※令和7年度の保険料額の賦課限度額(上限)は、80万円です。

なお、所得の少ない方や職場の健康保険の被扶養者であった方は、保険料の軽減措置に該当する場合があります。詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

保険年金課 医療福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8326(直通)

ファクス番号:0296-43-2933

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