くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
戸籍・住民の手続き
- 質問
- 養子縁組の届出には何が必要ですか?
- 回答
・養子縁組届
養子縁組をする方によって届書の記入の方法や必要とする書類などが異なります。市民課戸籍係までお問い合わせください。
(証人欄に成年2人の署名・押印が必要です)
・養子及び養親の本籍地でない役所に届出する場合は、戸籍謄本1通
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
・届出人の印鑑
養子縁組とは、親子関係でない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出提出によって成立しますが、以下の要件があります。
・当事者間に養子縁組をする意思があること
・養親となる者は成年に達していること
・養子が養親の年長者でないこと
・養子となる者は養親の嫡出子または養子でないこと。
※届出に関しては、未成年者を養子とする場合に家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-2933