くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
戸籍・住民の手続き
- 質問
- 国外から市内へ転入するときの手続方法を教えてください。
- 回答
国外からの転入する際は、入国後14日以内に転入の届出が必要となります。
本人または転入後同一世帯となる方が届け出てください。届出窓口 市民課 必要なもの ・届出をする方の本人確認書類(運転免許証など)
・転入する方全員の入国日が確認できる旅券
・戸籍謄本および附票の謄本(日本人の方のみ。本籍地が下妻市の方は不要)
・在留カード等(外国人住民の方のみ)
・国外転出時に所持していたマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)【平成27年10月5日以降に国外転出届をした方】
※別世帯の代理人の方が届け出をする場合は、委任状が必要です。(委任状のダウンロードはこちら)
※詳細は、市民課市民係にお問い合わせください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-2933