くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

戸籍・住民の手続き

質問
市内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか?
回答

下妻市内の中で引越しした場合、新しい住所地に住み始まった日から14日以内に転居の届出が必要になります。

届出窓口 市民課
必要なもの ・届出本人確認書類(運転免許証など)
・国民健康保険、医療福祉制度(マル福)、介護保険、後期高齢者医療制度など該当の方は、被保険者証等の住所変更も必要となりますので、お持ちください。
・顔写真付きの住民基本台帳カード(お持ちの方)

※ 代理人手続きの場合
転居届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届出をする場合は、委任状は不要です。
15歳未満の方のみの住所変更の場合は、原則親権者からの委任状が必要です。

詳しくは、下妻市内で引越しするときの手続き(転居届)をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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