一定規模以上の工場の新設・増設等を行う場合は、工場立地法による届出が必要です。
- 平成22年4月1日から、工場立地法の届出先は「茨城県」から「下妻市」へ移管されています。
- 届出および事前相談は、下妻市役所 企画課 経営戦略室までお願いします。
- 届出の受理後、90日間を経過しないと工事着工はできません。
- ただし、短縮申請により最短30日まで短縮可能です。
工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境保全に配慮しつつ適正に行われることを目的とした法律です。工場の新設・増設等の際には、事前に都道府県知事(市町村長)へ届け出ることが義務付けられています。
1. 届出対象工場(特定工場)
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者
- 規模:敷地面積9,000m2以上 または 建築面積3,000m2以上
2. 制度の仕組み
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設け、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務付けています。
- 生産施設面積率:業種別に30%~65%
- 緑地面積率:20%以上
- 緑地を含む環境施設面積率:25%以上
※ただし、下妻市では「下妻市工業立地法準則条例」および「下妻市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」により、緑地面積率および緑地を含む環境施設面積率を以下のとおり緩和しています。
用途地域ごとの基準
| 用途地域区分 | 緑地の割合 | 緑地を含む環境施設の割合 |
|---|---|---|
| 住居系・商業系地域 | 20%超 | 25%超 |
| 準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
| 工業・工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
| 用途地域の定めのない地域 | 10%以上 | 15%以上 |
- 市内9カ所の工業団地
(1)つくば下妻 (2)つくば下妻第二 (3)ニューつくば (4)藤花 (5)大木 (6)五箇 (7)しもつま桜塚 (8)はかり (9)しもつま鯨
上記については、用途地域の定めがない場合でも、緑地面積率5%以上、緑地を含む環境施設面積率10%以上で可となります。
届出方法
提出方法は下から選べます。
- 電子申請(24時間利用可能)
- 窓口提出
- 郵送提出
電子申請
- 【電子申請フォーム】はこちら
- フォームに必要事項を入力し、必要書類を添付してください。
- 申請完了後、連絡先メールアドレスへ「受付完了」メールが届きます。
提出完了から1時間以内にメールが届かない場合、手続きが完了していない可能性があります。企画課(0296-43-8367)までご連絡ください。
- 注意:お電話出確認する場合があります。連絡先は正確にご入力ください。
用語の補足
-
緑地
樹木が生育する区画された土地、屋上緑化施設、低木または芝等の地被植物で表面が覆われている土地 -
緑地以外の環境施設
噴水・水流・池などの修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設 など
様式について
- 令和2年12月28日から押印廃止となり、様式が変更されました。
- 旧様式も使用可能です(その場合も押印不要)