健康・福祉

特別児童扶養手当

【対象者】

精神、知的または身体に障害のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している養育者

※この手当と児童扶養手当、こども手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
ただし、この手当は申請をしなければ支給されませんのでご注意ください。

手当の対象となる障害の程度

[特別児童扶養手当1級]
○身体障害者手帳がおおむね1・2級(内部疾患は例外があります)
○療育手帳A ・A
○精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級
○同程度の障害のある児童

[特別児童扶養手当2級]
○身体障害者手帳がおおむね3級(内部疾患は例外があります)
○療育手帳がおおむねB
○精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級
○同程度の障害がある児童

支給制限(注)次の場合は受給する資格がありません。

(1)児童及び父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
(2)児童が障害による公的年金を受けることができるとき
(3)児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき

【手当月額】

等級月額 (児童1人につき)
1級 55,350円
2級 36,860円

※令和6年4月からの手当月額です。
※手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。
※支給月は、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)です。
また、請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)手当の支給が停止されます。

[所得制限限度額表]

扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

【申請に必要なもの】

請求者と対象児童の戸籍謄本(交付日から1ヶ月以内のもの)
○障害者手帳
○対象児童の障害程度についての医師の所定の診断書(申請日から2か月以内のもの)
※障害手帳をお持ちの場合、省略できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
○請求者名義の預金通帳の写し
○マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
○身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352

ファクス番号:0296-43-4214

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