まずは、出生の届出をしましょう。
出生届
赤ちゃんが生まれたらまず名前を決めて出生の届出をしましよう。
生まれた日を含めて14日以内に本籍地または住所あるいは出産した場所の区・市役所・町村役場の担当課へ出生届を出してください。
赤ちゃん訪問連絡票(兼低体重児出生届)の提出・赤ちゃん訪問
赤ちゃんが生まれたら「赤ちゃん訪問連絡票(兼低体重児出生届)」をこちらから入力し、送信してください。出生体重が2500g未満の赤ちゃんは、母子保健法第18条によりお住まいの市町村に届出をする必要があります。1か月児健診後に担当者(助産師か保健師)から赤ちゃん訪問の日程調整の連絡をいたします。生後2か月までの赤ちゃんのいるご家庭は全て訪問いたします。
出産や育児への公的支援について
国や市町村などでは出産・育児のための様々な援助や手当の制度を設けています。詳しくはこちら。