「施設等利用給付認定」を受け、子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用されている方に対して、下記のとおり副食費を助成します。
対象者
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する児童が下記要件に該当する場合
・小学校3年生終了前までの兄・姉から数えて第3子以降の認定子ども
・年収360万円未満相当世帯の認定子ども(市民税所得割額77,100円以下)※保護者合算
助成額・支給の時期
副食費(給食費)の助成は、ひと月あたり4500円を限度に「償還払い」となります。
(※「償還払い」とは、一旦費用を施設に支払い、後日申請により払い戻しを受けること。)
一旦園に支払われた副食費の償還払いを受けるためには、別途申請手続きが必要です。
支給時期は次のとおりです。
事業・サービス利用月 | 支給時期 | |
4月~8月利用分 | → | 10月 |
9月~3月利用分 | → | 5月 |
申請の流れ
(1)下記の書類を、市子育て支援課に提出してください。
・副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)
(2)市子育て支援課で申請書類を審査し、申請者(保護者)名義の口座へ支給します。
なお、申請者(保護者)名義以外の口座を指定する場合は、「委任状」が必要です。