地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項により、地方公共団体の長は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなっております。
本市においては、平成27年度に『下妻市教育大綱・教育振興基本計画』を策定し、教育行政の推進に取り組んでまいりました。教育をとりまく環境の変化に応じ、このたび本計画を見直し、『第2次下妻市教育大綱・教育振興基本計画』として公表します。
※6・7ページの適正規模適正配置検討委員会の答申時期を平成22年度に修正しました。(令和7年5月)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項により、地方公共団体の長は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなっております。
本市においては、平成27年度に『下妻市教育大綱・教育振興基本計画』を策定し、教育行政の推進に取り組んでまいりました。教育をとりまく環境の変化に応じ、このたび本計画を見直し、『第2次下妻市教育大綱・教育振興基本計画』として公表します。
※6・7ページの適正規模適正配置検討委員会の答申時期を平成22年度に修正しました。(令和7年5月)
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