くらし・手続き

令和7年度から国民健康保険税が変わります

令和7年度より、国民健康保険税率を改正します。

令和7年度 国民健康保険税率

 

所得割額 被保険者均等割額 20歳未満の方の
被保険者均等割額

医療保険分

被保険者全員の基準総所得額×7.7% 一人あたり 46,000円 一人あたり 23,000円

後期高齢者支援金分

被保険者全員の基準総所得額×3.3% 一人あたり 14,000円 一人あたり 7,000円
介護保険分
(40歳以上65歳未満の方)
被保険者全員の基準総所得額×2.2% 一人あたり 15,000円
区分 内訳 改定前 改定後

増減

医療保険分 所得割額 7.2% 7.7%

+0.5%

均等割額

37,000円 46,000円 +9,000円
後期高齢者支援金分 所得割額 1.7% 3.3% +1.6%

均等割額

9,000円 14,000円 +5,000円

介護保険分(40歳以上65歳未満の方)

所得割額 1.6% 2.2% +0.6%

均等割額

11,000円 15,000円 +4,000円
合計 所得割額 10.5% 13.2% +2.7%

均等割額

57,000円 75,000円 +18,000円

〇所得割額 被保険者全員の基準総所得額×税率 (※基準総所得額 = 令和6年中の総所得額 - 基礎控除43万円)

〇均等割額 被保険者一人あたりの金額 (※所得に応じて2割・5割・7割の軽減が受けられる場合があります)

改正の背景

国民健康保険は県が財政運営の責任主体となり、県内の市町村とともに、その運営にあたっています。県内の医療費を各市町村の医療費水準、所得水準等により按分し決定された金額を、市町村は事業費納付金として県に納めます。
近年その事業費納付金が増加していること、また国保加入者の減少【図1】による保険税の減収や高齢化に伴う医療費の増加【図1】などにより、令和5年度の単年度収支は大きく赤字【図2】となっています。
この赤字を補うため、市が保有している支払準備基金【図3】を取り崩し財源不足分に充ててきましたが、このままの状況が続くと基金も底をつき、国保運営が破綻してしまいます。
そのため、一刻も早く税収による収入確保を行う必要があるため、今回税率の改正を行います。

■事業費納付金増加の主な要因
納付金が増額する要因として、以下のようなことが考えられています。

【保険給付費推計値の増】
コロナ禍以降、1人当たり医療費が高止まりしています。
また、国民健康保険加入者は年齢構成が高く、医療費水準が高い傾向にあります。
※特に本市の医療費水準は県内他市町村に比べて高い傾向にあります

【被保険者数の減少】
納付金増額の要因ではありませんが、納付金を支払うにあたり重要となる収入源の国民健康保険税が、社会保険や後期高齢者医療保険への移行による被保険者数の減少に伴い、年々減少しています。

【後期高齢者支援金の大幅増】
後期高齢者支援金とは、後期高齢者の医療費を国民健康保険などの医療保険者が支援するものです。その後期高齢者支援金が、団塊の世代が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、大幅な負担増となりました。

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が保険税を負担し合い、お互いに助け合う制度です。
将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるようにするため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

本市の状況

【図1】

図1

 

【図2】

単年度収支決算額

【図3】

国民健康保険支払準備基金

広報しもつま2025年5月号記事(※クリックしてください)

 

令和7年度の税額の試算を希望される場合は…

令和6年中(令和6年1月から12月まで)の所得がわかる書類(確定申告書の写しまたは源泉徴収票等)
官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証またはマイナンバーカード等)を持参の上、保険年金課に
ご来庁願います。

電話での税額のお問い合わせにつきましては、個人情報保護の観点から、お答えすることができません。

 

●自分で計算する方は、下妻市国民健康保険税試算表(令和7年度)をご利用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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