くらし・手続き

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、加入者の税負担能力に応じた「所得割」と加入者に均等に負担していただく「均等割」の2つの要素を組み合わせて世帯の税額を算出します。
また、「医療保険分」と後期高齢者医療制度を支えるための「後期高齢者支援金分」の合計額が国民健康保険税になります。40歳から64歳までの方は、「介護保険分」もあわせて国民健康保険税として課税されます。

 

  医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
(40歳から64歳の方)
所得割

加入者全員の基準総所得額 ※1
(    )円×7.2%=

(    )円・・・(1)

加入者全員の基準総所得額 ※1
(    )円×1.7%=

(    )円・・・(3)

40~64歳の方の基準総所得額 ※1(    )円×1.6%=

(    )円・・・(5)

均等割

加入者の人数
(    )人×37,000円=

(    )円・・・(2)

加入者の人数
(    )人×9,000円=

(    )円・・・(4)

40~64歳の方の人数
(    )人×11,000円=

(    )円・・・(6)

  上記の(1)と(2)の合計額
(       )円   +
限度額65万円 ※2

上記の(3)と(4)の合計額
(       )円   +
限度額24万円 ※2

上記の(5)と(6)の合計額
(       )円
限度額17万円 ※2
  = あなたの世帯の国民健康保険税額(             )円

 

※1:基準総所得額=前年の総所得額―基礎控除額43万円(前年の合計所得が2,400万円以上の場合は基礎控除額が異なります)
※2:医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分のそれぞれに課税限度額が設けられ、限度額を超えて納める必要はありません。

○擬制世帯(世帯主が社会保険等に加入している世帯)の場合、国民健康保険に加入している方のみの所得額を合計し、所得割額を算出します。

○前年の世帯の総所得額(ただし、擬制世帯の場合は、世帯主の所得を含む)が一定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。

世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額が 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割

※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金収入が60万円を超える65歳未満の方または125万円を超える65歳以上の方をいいます。

※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行された方を含みます。

○『災害等により財産に大きな損害を被ったとき』、『生計の中心となっている方が失業(定年退職・自己都合による退職を除く。)や長期入院等により世帯所得が著しく減少したとき』などのやむをえない事情により、国民健康保険税の納付が困難な場合は、申請により減免が認められることがありますので、お早めにご相談ください。

国民健康保険税の減免

○令和3年度まで算定対象であった「資産割」及び「平等割」を廃止し、税率を改正しました。
○20歳未満の被保険者に係る均等割額を軽減・減免します。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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