くらし・手続き

国民健康保険税の減免

下妻市の国民健康保険税には、以下の減免制度があります。
減免を受ける際には必ず申請が必要になります。


◇災害等にあった場合

  災害等により住居または家財に損害を受けた世帯の税額が月割で減免されます。

○必要書類   消防署、警察署等の発行する被災程度を確認できる証明書

○減免適用   災害等を受けた日以後に到来する納期の税額

【基準】

 前年の合計所得金額  減免の割合 
3割以上5割未満の損害     5割以上の損害    
 500万円以下 100分の50 全額 
 500万円を超え750万円以下 100分の25 100分の50
 750万円を超え1,000万円以下 100分の12.5 100分の25

 

◇旧被扶養者の場合

  旧被扶養者(65歳以上で、扶養主が社会保険から後期高齢者医療制度に移行したことで国保加入になった方)の税額が月割で減免されます。

○必要書類   社会保険扶養喪失証明書(転入の方は前の住所地で交付された旧被扶養者異動連絡票)

○減免適用   旧被扶養者に該当した日以後の課税額

【基準】

減免対象 対象となる旧被扶養者又は世帯 減免の割合
旧被扶養者に係る所得割額 全ての旧被扶養者 全額
旧被扶養者に係る均等割額 低所得者軽減を受けていない世帯の旧被扶養者 100分の50
低所得者軽減(2割)を受けている世帯の旧被扶養者 100分の30



◇収容されていた場合

  刑事施設等に収容されていた方の税額が月割で全額免除されます。

○必要書類   収容されていたことを確認できる証明書

○減免適用   収容された月から退所した前月まで



◇病気や事業廃止等で所得が激減した場合

  生計の中心となっている方が、
   ・6か月(入院の場合3か月)以上の長期療養が必要な場合
   ・失業又は事業不振により倒産もしくは休業した場合
   ・災害等により死亡又は重度障がい者となった場合
  に該当し、かつ前年中の合計総所得金額が600万円以下の世帯で所得が5割以上減少する見込みの方は、税額が免除される場合があります。また、現金、固定資産、その他の資産の保有状況により納付困難と認められない場合は、減免を受けられない場合があります。

○必要書類   収入状況を確認できる書類の写し等で、所得の減少が確認できるもの

○減免適用   事由発生の日以後に到来する年度内の納期の税額

【基準】

合計所得金額 総所得金額の減少割合 減免の割合
300万円以下 7割以上 全額
5割以上7割未満 100分の50
300万円を超え400万円以下 7割以上 100分の60
5割以上7割未満 100分の40
400万円を超え600万円以下 7割以上 100分の50
5割以上7割未満 100分の30

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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