くらし・手続き

国民健康保険税の免除(産前産後期間)

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者の産前産後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。

◇対象者
国民健康保険被保険者で出産日が令和5年11月1日以降の方
※免除対象月は令和6年1月からとなります。
※妊娠85日(4か月)以上の分娩で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

◇免除対象期間
出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は出産日の属する月の3か月前から6か月間

  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎の方  (4か月)    
多胎の方  (6か月)

◇免除の届出
母子健康手帳が発行された方や出生のお手続きをされた方は、下妻市で出産日を確認し対象期間の保険税を免除するため、届出は不要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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