くらし・手続き

国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)

 ”倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や”雇止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険税が軽減されます。

◇対象者
 離職の翌日から翌年度末までの期間において、
 (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
 (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇止めなどによる離職)
   として失業等給付を受ける方です。
   ※離職日に65歳を過ぎている方の場合は該当になりません。

◇軽減額
 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
 軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして計算をします。

◇軽減の期間
 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

◇軽減の申請
「雇用保険受給資格者証」を用意して保険年金課の窓口で申請して下さい。
  
 


◇離職理由コード(軽減の対象となるコードです)

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 雇用主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当したものに限る)



このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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