くらし・手続き

国民健康保険税の納期と特別徴収(年金天引き)

普通徴収(納付書または口座振替で納める方)の納期は、7月から翌年2月までの毎月末(月末が休日の場合は翌営業日・12月は25日が納期で、休日の場合は翌営業日)で、年8回です。
通常、4月から翌年3月までの国民健康保険税を8回に分けて納付しますが、年度途中の加入世帯の場合は、加入の届けをした翌月以降の納期回数で納付することになります。

特別徴収(年金天引きで納める方)の場合は、各年金支給月が納期となります。4月・6月・8月は、前年度の税額にもとづいた仮徴収額が天引きされます。10月・12月・2月は、その年度の税額から仮徴収額または普通徴収による納付額を差し引いた残りの額が天引きされます。

  • 年度途中で世帯員の方の異動(社会保険等の脱退、加入、転出、転入、出生、死亡等)があった場合は、国民健康保険税を月割りで再計算し、税額が変更(更正)になります。
  • 8期が過ぎてからの新規加入または税額の変更は、随時期として扱います。
  • 特別徴収になった方でも、所得や世帯構成の変更等のため、普通徴収による納付が必要な場合があります。
  • 国民健康保険に加入する届出が遅れた場合、加入する日までさかのぼって国民健康保険税が計算され、納付しなければなりません。

普通徴収(納付書または口座振替で納める方)

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

特別徴収(年金天引きで納める方)

1期 2期 3期 4期 5期 6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月

※特別徴収は、次の(1)から(4)までの条件をすべて満たす世帯の世帯主が対象となります。
 (1)国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
 (2)世帯主が65歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している
 (3)特別徴収の対象となる年金受給額が年額18万円以上
 (4)国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない

国民健康保険税は、特別徴収から口座振替による納付に変更できます!

  • 特別徴収の対象となった方でも、申請により、特別徴収から口座振替による納付に変更することができますので、お問合せください。(※国民健康保険税に滞納がある場合は、変更できない場合があります。)
  • 特別徴収から口座振替による納付に変更された場合、国民健康保険税を納付した口座名義人に社会保険料控除が適用されるため、世帯全体でみたときの住民税・所得税の負担額が少なくなる場合があります。(※口座名義人を被保険者本人にした場合は、住民税・所得税の負担額は変わりません。)
  • 口座振替による納付への変更時期は、申請日により異なりますので、ご了承ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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