くらし・手続き

こんなときは国民健康保険の届出を!

次のような場合、必ず14日以内に保険年金課で届出を行ってください。
平日の開庁時間に来庁できない場合は、夜間窓口をご利用ください。
【夜間窓口】 毎月第1・3木曜日(閉庁日を除く) 午後5時15分~7時

届出の内容 こんなとき 届出に必要なもの
国民健康保険に加入 他の市区町村から転入してきたとき 転入前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 職場の健康保険の被扶養者からはずれた証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、国民健康保険証(資格確認書)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード、パスポート
国民健康保険を脱退 他の市区町村へ転出するとき 国民健康保険証(資格確認書)
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証(資格確認書)、職場の健康保険加入状況がわかる書類(資格確認書や資格情報のお知らせなど)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき 国民健康保険証(資格確認書)
生活保護を受けることになったとき 国民健康保険証(資格確認書)、保護開始決定通知書
国民健康保険の変更 市内で転居し、住所が変わったとき 国民健康保険証(資格確認書)
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため、他の市区町村に転出するとき 国民健康保険証(資格確認書)、在学証明書
国民健康保険資格確認書の交付、再交付申請 国民健康保険証(資格確認書)をなくしたとき(または汚れて使えなくなったとき) 身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

※国保に関する届出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類もお持ちください。

※職場の健康保険に加入したことによる国民健康保険の脱退手続きは、市公式LINEでも受け付けております。

注意

国民健康保険に加入する届出が遅れた場合、加入する日までさかのぼって国民健康保険税が計算され、納付しなければなりません。

代理人が手続きをする場合には、委任状が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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