高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担額は1カ月1万円までとなります。
なお、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1カ月2万円までとなります。
申請に必要なもの
医師の意見書、国民健康保険証(資格確認書)
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症