医療費が高額になったとき(高額療養費など)

同じ月内の医療費の自己負担が限度額を超えたときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費が支給される場合は、国民健康保険高額療養費申請通知書(ハガキ)を送付します。支給は、診療があってからおおむね3ケ月以降になります。診療月から2年を過ぎると、時効により請求できなくなります。

申請に必要なもの

国民健康保険高額療養費申請通知書(ハガキ)、対象となる月内の医療費の領収書、マイナ保険証または資格確認書、世帯主の印かん、世帯主名義の金融機関口座が確認できるもの

自己負担額の計算方法

  • ひと月(月の1日から末日まで)ごとの受診について計算します。
  • 70歳未満の人は、同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。また、外来と入院も別計算になります。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算されます。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは計算の対象外になります。

※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

令和8年8月改正

所得区分 適用区分 3回目まで 4回目以降(※2) 年間上限
住民税
課税世帯
総所得金額等が
901万円超

270,300円
+医療費(※1)が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

140,100円 168万円
総所得金額等が600万円超901万円以下

179,100円
+医療費(※1)が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円 111万円
総所得金額等が210万円超600万円以下

85,800円
+医療費(※1)が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円

53万円

総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 61,500円 44,400円 53万円
(※3)
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円

29万円

  • 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます
  • 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します

※1 保険適用される診察費用の総額(10割)
※2 過去12か月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合
※3 一部41万円の場合があります

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

後期高齢者医療制度適用者を除く

令和8年8月改正

所得区分 (A)外来(個人単位) (B)外来+入院(世帯単位) 年間上限
現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)

270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
(4回目以降は140,100円)※3

168万円
現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)
179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
(4回目以降は93,000円)※3
111万円
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)
85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
(4回目以降は44,400円)※3
53万円
一般 22,000円
(外来年間限度額216,000円)
61,500円
(4回目以降は44,400円)※3
53万円
(※4)
住民税非課税世帯 低所得者II(※1) 11,000円
(外来年間限度額96,000円)
25,700円
(4回目以降は24,600円)※3
29万円
低所得者I(※2) 8,000円 15,700円 18万円
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります
  • 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します

※1 世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の世帯の方
※2 世帯主及び被保険者全員が住民税非課税、かつ、所得が0円の世帯の方
※3 過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合
※4 一部41万円の場合があります

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  • 【ID】P-134
  • 【更新日】2026年7月10日
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