くらし・手続き

医療費が高額になったとき(高額療養費など)

同じ月内の医療費の自己負担が限度額を超えたときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費が支給される場合は、国民健康保険高額療養費申請通知書(ハガキ)を送付します。支給は、診療があってからおおむね3ケ月以降になります。診療月から2年を過ぎると、時効により請求できなくなります。

申請に必要なもの

国民健康保険高額療養費申請通知書、対象となる月内の医療費の領収書、国民健康保険証、印かん、預金通帳

自己負担額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算します。
  • 70歳未満の人は、同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。また、外来と入院も別計算になります。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算されます。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは計算の対象外になります。

※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得による区分 適用区分 3回目まで 4回目以降(※1)
上位所得者世帯(※2) 総所得金額等が901万円を超える

252,600円
+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

140,100円
総所得金額等が600万円を超え901万円以下

167,400円
+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円
一般世帯 総所得金額等が210万円を超え600万円以下

80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円
総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1
過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合

※2
上位所得者世帯とは、国民健康保険税の算定の基礎となる総所得金額等が600万円を超える世帯になります。なお、所得の申告をされない方がいる場合も上位所得者世帯とみなされます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

後期高齢者医療制度適用者を除く

所得による区分 (A)外来(個人単位) (B)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
(4回目以降は140,100円)※3
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
(4回目以降は93,000円)※3
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
(4回目以降は44,400円)※3
一般 18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
(4回目以降は44,400円)※3
住民税非課税世帯 低所得者II(※1) 8,000円 24,600円
低所得者I(※2) 8,000円 15,000円

※1
世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の世帯の方

※2
世帯主及び被保険者全員が住民税非課税、かつ、所得が0円の世帯の方

※3
過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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