くらし・手続き

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の概要

私たちは、いつでも、どこでも、だれもが安心して医療を受けられるように必ず何らかの保険に加入しなければなりません。これを「国民皆保険制度」といい、75歳以上のすべての方や一定の障害がある65歳以上の方で加入申請をして認定された方は、後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度は、茨城県内のすべての市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」(http://www.kouiki-ibaraki.jp/)が保険者となって運営します。


1.被保険者(加入者)

対象となる方 ・75歳以上の方
・65歳以上で一定以上の障害を持つ方
対象となる日 ・75歳誕生日当日
・65歳以上で一定の障害がある方が加入申請をして認定された日

2.保険証

保険証には自己負担割合が記載されています。
医療機関等で診察を受けるときには必ず窓口に提示して下さい。

3.自己負担割合

後期高齢者医療制度で病院などにかかるときは、かかった費用の1割、2割、3割のいずれかを自己負担します。

4.保険料

保険料は被保険者全員が納めます。

保険料の決まり方

保険料は均等割額と所得割額を合算して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額は、広域連合(都道府県)ごとに決められます。

※賦課限度額が設けられます。
※後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方には軽減措置があります。
(国民健康保険または国民健康保険組合に加入されていた方は該当しません。)
※所得の低い方には軽減措置があります。

保険料率

■令和6年度

均等割額 47,500円
所得割率

(総所得金額等ー基礎控除額)が58万円以下の方

9.00%
(総所得金額等ー基礎控除額)が58万円超の方 9.66%

■令和7年度

均等割額 47,500円
所得割率 9.66%

1年間の保険料額(100円未満切捨て)=均等割額+所得割額{(総所得金額等ー基礎控除額)×所得割率}

※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

※令和6年度の保険料額の賦課限度額(上限)は、73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)です。

※令和7年度の保険料額の賦課限度額(上限)は、80万円です。

保険料の納め方

  • 年金額が年額18万円以上の方 → 保険料は年金から天引き(特別徴収)
  • 年金額が年額18万円未満の方 → 個別に納付(普通徴収)

※介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にならず、普通徴収となります。

5.運営主体

都道府県単位で全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となり、市町村は窓口業務などを行います。

広域連合 市町村
・保険証の交付
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付
・保険料の徴収
・申請や届け出の受付
・保険証の引き渡しなどの業務

※詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。
■茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ http://www.kouiki-ibaraki.jp/
〒311-4141
茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階
TEL:029-309-1212
FAX:029-309-1126

6.FAQ よくある質問集「保険・年金 -後期高齢者医療制度-」

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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