医療機関で支払う自己負担額には、世帯の所得に応じて限度額が定められており、保険証利用登録をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額になります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナ保険証を使わずに、入院や高額な外来診療を受ける場合には、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示する必要がありますので、事前に交付申請してください。ただし、国民健康保険税が未納の方については、交付されない場合があります。
※70歳以上75歳未満の方で限度額適用認定証が必要な方は、所得区分が現役並み所得者I、IIの方(課税所得145万円以上690万円未満)及び住民税非課税世帯の方になります。
限度額認定について
申請に必要なもの
限度額適用認定証などが必要な方の国民健康保険証(資格確認書)、交付対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、来庁される方の本人確認書類
別世帯の方が手続する場合には、委任状が必要です。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の人
所得による区分 | 適用区分 | 3回目まで | 4回目以降(※1) | |
---|---|---|---|---|
上位所得者世帯(※2) | 総所得金額等が901万円を超える | ア |
252,600円 |
140,100円 |
総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | イ |
167,400円 |
93,000円 | |
一般世帯 | 総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | ウ |
80,100円 |
44,400円 |
総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1
過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合
※2
上位所得者世帯とは、国民健康保険税の算定の基礎となる総所得金額等が600万円を超える世帯になります。なお、所得の申告をされない方がいる場合も上位所得者世帯とみなされます。
70歳以上75歳未満の人
※後期高齢者医療制度適用者を除く
所得による区分 | (A)外来(個人単位) | (B)外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (4回目以降は140,100円)※3 |
||
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (4回目以降は93,000円)※3 |
||
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (4回目以降は44,400円)※3 |
||
一般 | 18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 (4回目以降は44,400円)※3 |
|
住民税非課税世帯 | 低所得者II(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I(※2) | 8,000円 | 15,000円 |
※1
世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の世帯の方
※2
世帯主及び被保険者全員が住民税非課税、かつ、所得が0円の世帯の方
※3
過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合
入院時の食事代について
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を自己負担し、残りの額を国民健康保険が負担します。
自己負担限度額(月額)
区分 | 食事代の自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 510円★ | |||
住民税非課税世帯 | 低所得者II(※1) | 過去12か月の入院日数 | 90日までの入院 |
240円 |
90日を超える入院(※3) | 190円 | |||
低所得者I(※2) |
110円 |
★一部300円の場合があります。(小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者)
●65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食あたり510円(一部医療機関では470円)、居住費1日あたり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。
※1
世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の世帯の方
※2
世帯主及び被保険者全員が住民税非課税、かつ、所得が0円の世帯の方
※3
90日を超える長期入院に該当する方は、各医療機関の領収書または請求書など(入院日数を確認できるもの)、標準負担額減額認定証をお持ちのうえ、申請をしてください。申請がないと、長期入院の適用が受けられませんのでご注意ください。長期入院については、申請日の翌月1日からの該当となります。申請日から月末までの分は食事代の差額申請により支給対象となります。