くらし・手続き

お医者さんなどにかかるときの負担割合(療養の給付)

 医療機関などの窓口で国民健康保険証を提示すれば、医療費の一部(負担割合)を支払うだけで診療を受けられます。

区分 負担割合
小学校入学前の子ども 2割
小学校入学後から70歳未満の方 3割
70歳以上75歳未満の方

現役並み所得者

(同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者がいる場合)

3割
上記以外の方 2割

※災害等の特別な理由で医療費の支払いが困難な場合は、申請により、一部負担金の減免・徴収猶予が認められる場合がありますので、ご相談ください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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