被保険者が出産したときに、出産育児一時金として次の金額が申請により支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
医療機関等による区分 | 出産育児一時金の金額 |
産科医療補償制度加入の医療機関等で分娩 | 1件50万円 (令和5年3月31日以前の分娩は、1件42万円) |
産科医療補償制度未加入の医療機関等で分娩 | 1件48.8万円 (令和5年3月31日以前の分娩は、1件40.8万円) |
届出に必要なもの
母子健康手帳、医師の証明書(※死産・流産の場合のみ)、国民健康保険証(資格確認書)、印かん、領収書等
出産育児一時金直接払制度
平成21年10月1日から出産一時金直接払制度をはじめました。これは、被保険者の世帯主からの申し出に基づき、出産にかかる費用を国民健康保険から直接医療機関に支払いをする制度です。
出産育児一時金受取代理制度
平成23年4月から受取代理制度をはじめました。これは、被保険者の世帯主からの申し出に基づき、出産にかかる費用を国民健康保険から受け取りを委任した医療機関に直接支払いする制度です。ただし、対象となるのは、厚生労働省に届出を行った医療機関で出産する場合となります。