くらし・手続き

資格確認書・資格情報のお知らせについて

国民健康保険証について

令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険証は交付・再交付がされなくなりました。
令和6年12月1日以前に交付された国民健康保険証は、保険証上部に記載の有効期限まで利用できます。(最大令和7年7月31日まで)
ただし、有効期限内であっても、転職で加入している保険者が変わった場合や、引っ越し等で資格情報が変わった場合は、お手持ちの保険証は利用できません。ご注意ください。

この機会に、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)をぜひご検討ください。

マイナンバーカードの申請方法や、保険証利用登録方法については、下記リンクからご確認ください。

マイナンバーカード申請について(外部リンク:マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードの保険証利用登録方法について(外部リンク:厚生労働省ホームページ)

令和6年12月2日以降は、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が交付されます

「資格確認書」とは?

従来の国民健康保険証の記載事項と同様の内容が記載されているカード型のもので、この「資格確認書」で、医療機関を受診することができます。資格確認書は有効期限があり、最大1年間利用することができます。

「資格確認書」が交付される方

マイナ保険証をお持ちでない方

【具体例】
・国民健康保険証(資格確認書)の有効期限が令和7年7月31日までの方
→令和7年7月中旬から下旬にかけて、令和7年8月1日から利用できる資格確認書を申請不要で送付します。
・令和6年12月2日以降に国保加入届出や資格情報の変更届出をした方
→届出時に資格確認書を交付します。
・70歳の誕生日を迎える方
→国保世帯中の所得に応じた負担割合(2割・3割)を記載した資格確認書を申請不要で送付します。
・閲覧制限を受けている方
→届出時に資格確認書を交付します。

                         など

マイナ保険証をお持ちの方でも、申請により交付される場合があります

【具体例】
・マイナンバーカードを紛失・更新中・返納したことで有効なマイナ保険証が手元にない方
・高齢や介護等の理由により、介助者等の第三者が同行し資格確認を補助する必要があるなど、
 マイナ保険証での受診が難しい方

                         など

「資格情報のお知らせ」とは?

マイナ保険証をお持ちの方が、被保険者情報等を簡易的に把握するA4型の通知です。
資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。マイナ保険証が使えない医療機関などで、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に受付に提示することで受診ができるものとなります。
※資格情報のお知らせの代わりに、マイナポータルから取得した保険資格画面で医療機関を受診することができます。

「資格情報のお知らせ」が交付される方

マイナ保険証をお持ちの方

【具体例】
・国民健康保険証の有効期限が令和7年7月31日までの方
→令和7年7月中旬から下旬にかけて、令和7年8月1日以降の資格を確認できる資格情報のお知らせを申請不要で
 送付します。
・令和6年12月2日以降に国保加入届出や資格情報の変更届出をした方
→届出時に資格情報のお知らせを交付します。
・70歳の誕生日を迎える方
→国保世帯中の所得に応じた負担割合(2割・3割)を記載した資格情報のお知らせを申請不要で送付します。

                         など

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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