交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には、必ず保険年金課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる場合があります。被保険者の自己負担分を除く医療費は、国民健康保険が一時的に立て替えた後、加害者に請求することになりますので、示談の前に保険年金課にご連絡ください。
届出に必要なもの
・自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(※後日でも可)
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・国民健康保険証(資格確認書)
・印かん
〇交通事故証明書に記載される事故種別が物件事故の場合
・人身事故証明書入手不能理由書
※交通事故がおきた際の交通事故証明書の申請方法等については、下記のサイトを参照ください。
■自動車安全運転センター http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html