交通事故にあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。
その際には、必ず保険年金課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなる場合があります。
被保険者の自己負担分を除く医療費は、国民健康保険が一時的に立て替えた後、加害者に請求することになりますので、示談の前に保険年金課にご連絡ください。

届出に必要なもの

  • 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(※後日でも可)
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 国民健康保険証(資格確認書)
  • 印かん

交通事故証明書に記載される事故種別が物件事故の場合

  • 人身事故証明書入手不能理由書

交通事故証明書の申請方法などについて

交通事故がおきた際の交通事故証明書の申請方法等については、下記のサイトを参照ください。

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保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8124(直通)

ファクス番号:0296-43-2933

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  • 【ID】P-131
  • 【更新日】2024年12月2日
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