「資格確認書」等をお送りします(国民健康保険、後期高齢者医療制度)

令和8年7月中旬頃より順次お送りします

国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入中の対象者の方へ、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を7月中旬頃から順次送付します。郵送方法は「特定記録郵便」又は「普通郵便」です。留守の場合でもポストに投函されます。配達状況の確認など、不明な点は保険年金課にお問い合わせください。届きましたら必ず送付書類とその記載内容を確認ください。

加入中の保険により送付される書類とその郵送方法に違いがあります。
詳しくは下表を確認ください。

加入保険 マイナンバーカードの
有無
マイナ保険証利用登録 送付される書類 郵送方法
国民健康保 持っている 70歳以上の方で
登録している
資格情報の
お知らせ
普通郵便
70歳未満の方で
登録している
登録していない 資格確認書 特定記録郵便
持っていない 資格確認書 特定記録郵便

 

後期高齢者医療制度
(R8.8.1時点で84歳以下)


持っている

登録して普段から
利用している(※)
資格情報の
お知らせ
普通郵便

上記以外の方

資格確認書 特定記録郵便
後期高齢者医療制度
(R8.8.1時点で85歳以上)

(※)マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね3か月以内にマイナ保険証を利用された方

重要なお知らせ

国民健康保険に加入されている方へ

令和8年度より、交付方法が一部変更となりました。

交付方法の変更について

〇70歳未満の方で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの方
・すでに交付済みの「資格情報のお知らせ」には有効期限がありません
・そのため、70歳未満で既に資格情報のお知らせをお持ちの方への郵送交付は行いません
※内容に変更がある場合や再交付が必要な場合はお問い合わせください。

後期高齢者医療制度に加入されている方へ

マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方で、次の方は申請により資格確認書が取得できます

申請された場合は、翌年以降も資格確認書をお送りします。

対象者

マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証での受診が困難な方
(介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がある障がい者や高齢者など)

申請の際必要なもの

被保険者本人のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
また、代理人が届出をするときは代理人の方の本人確認書類もあわせてお持ちください。

マイナ保険証の利用登録状況確認をしましょう

マイナ保険証の利用登録状況により送付される書類が異なりますので、事前にご自身の登録状況を確認をしましょう。
マイナ保険証の利用登録確認方法は、下記関連ファイルを参照ください。

ご注意ください

国民健康保険に加入されている方

国民健康保険の届け出をしましょう

国民健康保険に加入する場合や、国民健康保険を脱退する場合など、保険資格に変更がある際には、14日以内の届出が必要になります。

詳しくはリンク先こんなときは国民健康保険の届出を!を確認ください。入院や高額な外来診療を受けるときは?

限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証申請ができます

医療費が高額になった場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。月ごとの医療費の支払いが高額になる方で、認定証の交付を希望される方は申請ください。
なお、マイナ保険証で受診した場合は、認定証の掲示が不要となります。

住民税非課税世帯の方の入院時食事代の減額申請について

保険診療で入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯の方で、90日を超える入院となる場合は、長期入院用の「標準負担額減額認定証」を交付しますので、該当する方は申請ください。
マイナ保険証を利用する場合でも、長期入院の場合は、認定証の掲示が必要となります。

詳しくはリンク先入院や高額な外来診療を受けるとき(限度額認定、入院時の食事代)を確認ください。

後期高齢者医療制度に加入されている方

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度額認定証)の交付について

令和6年12月2日以降、減額認定証及び限度額認定証は廃止され、代わりに資格確認書に限度区分を記載しています。
令和7年度以前に減額認定または限度額認定の区分が資格確認書に記載されていた方で、令和8年度も継続して該当する方は、資格確認書に限度区分が記載されています。
※マイナ保険証を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意することで、限度区分を記載した資格確認書の提示は不要となります。

限度区分記載申請について

資格確認書に限度区分の記載がない以下の対象となる方は、申請することで窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

対象となる方
  • 自己負担割合が3割で、課税所得が145万円以上の方は、医療機関窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなります。
  • 自己負担額が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、医療機関窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費も減額されます。

その他ご案内

ジェネリック医薬品希望シールをご利用ください

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入中の方に無料配付しています。希望される方は窓口にてお申出ください。
全ての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。治療内容によっては適さない場合もありますので、まずは医師に相談し、薬の選択や使用方法は薬剤師に相談してください。その際、希望シールを診察券や資格確認書、お薬手帳の余白部分に貼り付けると希望を伝えやすくなります。
詳しくはリンク先ジェネリック医薬品とはを確認ください。

臓器提供意思表示にご協力をお願いします

臓器移植医療に対する理解を深めてもらえるよう資格確認書の裏面に「臓器提供意思表示欄」が設けられています。意思表示欄への記入は任意であり、義務付けるものではありませんが、少しでも多くの方のご協力をお願いします。

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このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8124(直通)

ファクス番号:0296-43-2933

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  • 【更新日】2026年7月1日
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