前年の世帯の総所得額(ただし、擬制世帯の場合は、世帯主の所得を含む)が一定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。なお、世帯内に1人でも所得未申告の方がいると、世帯内の所得を判定できないため軽減されません。所得がない場合であっても、必ず所得申告をしてください。
◇均等割の軽減割合(令和7年度~)
世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額が | 軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金収入が60万円を超える65歳未満の方または125万円を超える65歳以上の方をいいます。
※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行された方を含みます。
※前年度総所得金額等とは、前年1月から12月までの分離課税所得(譲渡、株式、先物等)を含む所得金額のことをいいます。軽減判定に際しては、長期譲渡所得等の特別控除前の金額で計算します。なお、退職所得金額は含みません。