姉妹都市への訪問に係る経費を助成します

姉妹都市訪問事業補助金について

福井県あわら市は全国でも有数の温泉観光地であり、北陸新幹線を利用すれば約半日で下妻市からあわら市に行くことができるようになりました。この補助金を活用し、あわら市を訪問してみませんか?

あわら(1)
あわら(2)
あわら(3)
あわら(4)

1 補助の目的

市内の団体が姉妹都市で実施する親善及び交流を目的とする事業に対して、下妻市と姉妹都市との友好関係を深め、姉妹都市相互の発展につなげるために補助を行います。

2 補助対象者

補助金の対象者は、次のいずれにも該当する団体となります。

  1. 市内に在住、在勤、在学する小学生以上の者で構成され、参加者が5人以上いること
  2. 団体として活動の実績があり、今後継続的な活動が見込まれること
  3. 政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと

3 補助対象事業

補助金の対象となる事業は、姉妹都市の団体等との文化、産業、福祉、教育及びスポーツ等の分野における交流事業です。

ただし、次の事業は補助金の対象となりません。

  1. 営利を目的とする事業
  2. 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
  3. このほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認める事業

4 補助対象経費及び補助金の額

区分 内容 補助率・限度額
(1) 宿泊料

姉妹都市内に立地する宿泊施設での宿泊費

※宿泊費は同一年度内に1人につき2泊までを限度

1人当たり1泊5千円
(2) 交通費

姉妹都市を往復する鉄道賃等

※(2)交通費と(3)車両借上料はいずれかを選択

補助対象経費の3/10以内

1人当たり上限1万円

(3) 車両借上料

バスの借上費用等

※(2)交通費と(3)車両借上料はいずれかを選択

補助対象経費の1/2以内

上限10万円

(4) 交流事業費

交流事業に要する費用

※物品の購入費・運搬費、会場借上料、講師謝礼等

※飲食代は含みません

補助対象経費の1/2以内

上限5万円

※区分ごとに1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

5 補助金申請から交付までのながれ

  1. 交付申請
    交流事業実施予定日の30日前までに、申請書類(様式第1号など)を作成し提出してください。

  2. 交付決定
    提出された書類を審査した上で、補助金の交付決定を行い、申請団体に通知します。
    ※補助金の支払いは、事業完了(実績報告・補助金請求)の後となります。

  3. 実績報告
    対象事業が完了したときは、交流事業実施日の30日後までに、報告書類(様式第6号など)を提出してください。

  4. 補助金請求
    実績報告後、請求書(様式第8号)を提出してください。

  5. 補助金交付
    団体が指定した口座に振り込みます。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

企画課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2114(直通)

ファクス番号:0296-43-1960

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  • 【ID】P-2234
  • 【更新日】2025年12月1日
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