市政情報

ドローン(無人航空機)の活用

市では、令和3年度から、シティプロモーションや公共施設点検などの分野において、ドローン(無人航空機)の空撮能力を活用するための取り組みをスタートしました。

ドローン(無人航空機)とは

ドローン(無人航空機)とは、『飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもので、重量200g以上のもの』のことを言います。
利用に当たっては、関係法令を遵守しなければなりませんが、軽易に高所からのモニタリング(空撮)を行うことができるなど利便性の高い機材であり、様々な分野・事業での活用が期待されています。

ドローンの安全利用について

ドローンを安全に利用するため、利用者は航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法などの法令を遵守し、法令で制限されている飛行を行う場合には、事前登録・申請が必要となります。
令和4年6月20日からは無人航空機の機体登録制度が施行され、100g以上の無人航空機については、国へ登録した機体のみ屋外飛行が可能となるなど、関係法令は随時更新されています。ドローンを飛行させる場合は、最新のルールを確認して安全利用を心がけましょう。※ページ最下部「ドローンの安全利用について(ドローン関係法令)」をご確認ください。

市政への利活用

ドローンの空撮能力は、市の様々な事業に活用することができます。

  1. 防災・安全・安心
    防災情報収集(ハザードマップ)、災害時情報収集、罹災家屋調査、火災現場情報収集、行方不明者捜索、防犯パトロール
  2. くらし・文化
    公共施設等の点検
  3. 産業
    農林業に係る測量調査、工業用地調査
  4. シティプロモーション、イベント記録

※原則として、「ドローン運用管理規程」に準じて市が主催または実施する業務の内、国土交通省の許認可(事前申請)の範囲で、資格を保有した市職員が対応可能な事業のみ運行します。

 

これまでの取り組み

ドローンを活用していくため、市では職員に対する研修を行い、適性のある職員を選抜して操縦手を育成しています。また、操縦手となった職員を中心とする市のドローン操縦部隊を設立し、組織的にドローンを活用していきます。

操縦手の育成

市職員の操縦訓練を令和3年11月から開始し、令和4年2月には一般社団法人日本ドローン協会(※国土交通省登録団体)の認定資格「UAV操縦士2級」を4名の職員が取得しました。操縦手の更なる技術向上、資格取得職員を増やすべく、引き続き操縦手の育成を行います。

ドローン操縦部隊について

検定に合格して資格を取得した操縦手と庁内のサポートメンバーによる操縦部隊を編成し、安全に十分に留意してドローンを活用していきます。サポートメンバーは、防災、公共施設、測量など、分野ごとの専門的な知識をもって操縦手をサポートするとともに、安全管理上の補助業務を担うことなどを想定しています。

操縦部隊のチーム名について

市ドローン操縦部隊のチーム名公募にたくさんのご応募ありがとうございました。選考の結果、ドローン操縦部隊のチーム名を『スカイパイロッツ(Sky Pilots)』とし、令和4年度から活動を開始しました。
引き続き、市内におけるドローン活用へのご理解とご協力をお願いします。

「スカイパイロッツ」集合写真

「スカイパイロッツ」全体会議にて

災害の発生に備えて

ドローンを導入することで、災害発生直後に必要な被害情報を収集できるようになり、迅速な初動対応につなげることができます。市は、令和3年2月、一般社団法人日本ドローン協会(JDA)茨城支部及びリライト・ドローンベース・ジャパン(RDJ)と「無人航空機による災害対策活動に関する協定」を締結し、災害時に必要な協力を得られる態勢を構築しています。

協定の内容

災害時に、ドローンを活用した災害現場の撮影や緊急物資の輸送などの協力について規定しています。

JDA及びRDJについて

JDAはドローンユーザーのための各種講習会の開催、社会貢献事業、行政や関連団体と連携しながらドローンの普及活動を支援している国土交通省登録管理団体です。
RDJは同協会の講習団体として、ドローン運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材の養成を行っています。市職員への講習も同団体に委託しています。

広報しもつま ーNo.779 令和3年3月号ー

災害時における周辺空域の利用制限について

国土交通省、防衛省、警察・消防機関などの航空機のうち、捜索・救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要がある場合、国が当該空域を「緊急用務空域」に指定することがあります。「緊急用務空域」に指定された空域のドローンの飛行は原則禁止(違反した場合は、50万円以下の罰金)となり、利用者は飛行前に指定の有無を確認することが義務付けられています。
山火事現場周辺の空域に身元不明のドローンが進入したことにより、消防ヘリが消火活動を行えなくなったという事例もあります。火災現場や地震等の災害現場上空でむやみにドローンを飛行させないようにしましょう。

ドローンの安全利用について(関係法令)

ドローンを屋外で飛行させるための手続き

ドローンを屋外で飛行させる場合には、航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法などの関係法令を遵守しなければなりません。また、法令で制限されている飛行を行う場合は、操縦士・機体登録を行い、事前に飛行申請手続きが必要となります。
◆操縦士・機体登録、飛行申請はこちら:ドローン情報基盤システム-DIPS-国土交通省

関係法令及び罰則

近年のドローン利用機会の増大に伴い、ドローンによる事故なども増加傾向にあります。重大な事故を起こさないためにも、利用者は下記の法令・手続きに基づく飛行をお願いします。(飛行ルール違反の場合、50万円以下の罰金または1年以下の懲役など、罰則規定があります。)

「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」(国土交通省)

「小型無人機等飛行禁止法関係」(警察庁)

「電波法」(総務省)
「ドローン等に用いられる無線設備について」(総務省)

このページの内容に関するお問い合わせ先

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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2114

ファクス番号:0296-43-1960

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