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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -国民健康保険税-

質問
国民健康保険税を納付しないままにしておくとどうなりますか?
回答

国民健康保険税の納期限を過ぎると、督促状が送付されます。(※延滞金が加算になる場合もあります)国民健康保険税に滞納がある場合は、通常の国民健康保険証より有効期限の短い国民健康保険証が交付されます。
また、特別の事情もなく滞納が続いた場合は、国民健康保険証を返してもらい、国民健康保険被保険者資格証明書が交付されます。この場合は、お医者さんなどにかかる際の医療費がいったん全額自己負担になります。
なお、国民健康保険税の滞納が続くような場合は、法律にもとづき、滞納者の財産(給料、預貯金、動産、不動産等)を差押・換価し、未納の税金に充当します。
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の医療費の保険給付分などに充てられる大切な財源になりますので、必ず、期限内に納めましょう。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

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ファクス番号:0296-43-4214

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