くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
軽自動車税
- 質問
- 軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?
- 回答
軽自動車税は車両を所有することに対して課税されます。使用不能な状態でも廃車をしない限りは課税されます。納税を済ませ、軽自動車検査協会もしくは運輸支局にて、賦課期日(4月1日)までに廃車の手続きを完了してください。
お問い合わせ
・軽自動車(三輪・四輪)
→軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所 TEL:050-3816-3106
・二輪(125ccを超えるもの)について
→茨城運輸支局 TEL:050-5540-2018
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課
-
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-44-9411