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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
市税等の納付が遅れています。最近市役所から「滞納処分します。」と手紙が届きました。具体的にはどういったことをされるのですか?
回答

滞納市税等について、地方税法は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
期限内に納付された納税者との公平を保つため、滞納者の財産(給料、預貯金、不動産、生命保険、自動車など)を差し押さえて、換価(金銭に換えること)し、未納の税金に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。

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