概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、下妻市においても、次のとおり追加給付を行います。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象世帯
・平成25年8月から平成30年9月に、下妻市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
・平成30年10月から令和8年3月に、下妻市で生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯など
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。ただし、当時、複数人世帯として生活保護を受給していた場合は、亡くなられた方を除く世帯員が追加給付の対象となります。
追加給付額
追加給付額は、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。)
支給・申請方法
令和8年3月時点で、下妻市で生活保護を受給していた世帯
手続きは不要です。下妻市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、追加給付額や支給日を記載した通知書をお送りします。
上記以外の世帯
生活保護を受給していた当時の世帯主から、下妻市に対して申出が必要です。
ただし、世帯主がお亡くなりになっている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
申出のための必須書類
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- 申出書
- 本人確認書類(以下のいずれか一つ)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など - 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 申出者本人の振込先口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
- 全世帯員の住民票の写し ※外国人の場合のみ
該当する場合のみ提出が必要な書類
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- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月30日(必着)まで
申出先
・窓口での申出
予約は不要です。
申出書一式を窓口にお持ちください。
・郵送による提出
申出書一式を下記送付先にお送りください。※書類に不備がある場合は受付できないことがありますのでご注意願います。
〒304-8501 茨城県下妻市本城町三丁目13番地 下妻市役所福祉課保護係 追加給付担当
厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省において、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応していますので、ご不明点等については、以下の相談センターへお問い合わせください。
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間 平日9時から17時まで ※令和8年8月から10月までの期間は、土日祝日も開設しています。
- ホームページ 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
その他
個人情報保護の観点から、過去の生活保護の受給歴や受給内容等については、本人確認が必要となります。そのため、お手数ですが、福祉課窓口へ直接お越しいただき、本人確認を行ったうえで回答いたします。電話での回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
なお、今回の追加給付において、下妻市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。