健康・福祉

地域密着型サービス事業所等の加算届

地域密着型サービス事業所等の加算届について、お知らせします。

指定申請書等の様式を国が定める標準様式へ改正しました。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)は、次の場合に必要となります。

  1. 新たに指定を受ける場合
  2. 届出の内容に変更があった場合

    ア.加算要件等を満たさなくなった場合(この場合、加算等の請求を行うと不正請求となります。)

    イ.新たな加算区分等の要件を満たした場合

  3. 加算・減算の適用を受ける場合

提出期限

地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護

届出日

加算算定開始月

毎月15日以前 翌月
毎月16日以降 翌々月

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出日

加算算定開始月

届出受理日が月の初日(1日) 当該月
届出受理日が月の初日(1日)以外 翌月

当該月の初日又は15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の開庁日まで

(注)事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、基準に該当しなくなった日から算定できなくなります。加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに提出してください。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) [EXCEL形式/24.88KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3) [EXCEL形式/199.5KB]
別紙4~49各種届出書 [EXCEL形式/637.42KB] ※加算の種別ごとに必要な場合のみ。別紙1-3の備考を確認の上、必要な届出書をご用意ください。

(注)事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、基準に該当しなくなった日から算定できなくなりますので、速やかに提出してください。

提出方法

電子申請届出システム(詳細は以下のリンクをご確認ください。)

※令和8年3月31日までは紙媒体での提出も可能ですが、令和8年4月1日以降はシステムでの受付となりますので、ご留意ください。

電子申請・届出システムについて

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿支援課 介護管理係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。