マイナ保険証が医療福祉費受給者証(マル福)として使えるようになります(対応の医療機関のみ)

PMH(Public Medical Hub)について

下妻市では、令和8年4月から、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組みを推進するために開発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」の連携を開始します。

これまで、対象者の方が受診するときに医療機関等の窓口でマイナ保険証等と紙の医療福祉費受給者証(マル福)の提示が必要でしたが、今後は、PMHに対応した医療機関等でマイナ保険証1枚で受診できるようになります。

事業内容

利用できる医療機関・薬局等 

茨城県内のPMH対応医療機関・薬局で利用可能です。
PMH対応済みの医療機関・薬局につきましては、PMH対応医療機関・薬局一覧(下妻市・茨城県) (1) [EXCEL形式/225.36KB] によりご確認ください。

利用方法

マイナンバーカードを医療福祉費受給者証(マル福)として利用するためには、マイナ保険証の利用登録が必要です(PMH利用のための申請は不要です)。
医療機関等に設置しているマイナンバーカードの読み取り機にて『以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。』の画面で、『提供する』を選択してください。
※PMHに対応していない医療機関等の窓口では、従来どおりマイナ保険証等と医療福祉費受給者証(マル福)の提示が必要です。

紙の医療福祉費受給者証(マル福)も引き続き使えます

紙の医療福祉費受給者証(マル福)も、これまでどおり発行します。
マイナンバーカードをお持ちでない方や、PMHに対応していない医療機関・薬局を受診する場合は、従来と同じ方法となります。
※現時点では未対応の医療機関・薬局等もあるため、受診の際は念のため紙の医療福祉費受給者証(マル福)も併せてお持ちください。

マイナポータルでの確認方法

1.マイナポータルにログインする。
2.「証明書」欄が表示されるので、「すべてを見る」を選択する。
3.「医療受給者証」を選択し、各種受給者証の「資格情報」を確認する。
※ただし、この画面を紙の医療福祉費受給者証(マル福)の代わりとして利用することはできませんので、ご注意ください。

対象の医療費助成制度

・妊産婦医療福祉費支給制度(妊産婦マル福)
・小児医療福祉費支給制度(小児マル福)
・ひとり親家庭医療福祉費支給制度(ひとり親家庭マル福)
・重度心身障害者医療福祉費支給制度(重度心身障害者マル福)

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

保険年金課 医療福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8326(直通)

ファクス番号:0296-43-2933

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  • 【ID】P-9020
  • 【更新日】2026年3月17日
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