不妊治療費助成のご案内

不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、以下のいずれかに該当する方を対象に、治療費の一部を助成します。

  1. 保険適用の生殖補助医療と、保険適用外の先進医療を組み合わせて受けた方
  2. 40歳以上43歳未満で保険適用回数を超え、自費で生殖補助医療を受けた方

対象者

次の共通要件(すべて)と事業の内容ごとに以下の対象要件を満たしている方が対象です。

【共通要件】

  1. 婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)であること
  2. 治療開始日(※)から助成金の交付の申請をする日までの間、夫婦の双方又はいずれか一方が下妻市に住民登録をしていること
  3. 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者であること
  4. 夫婦の双方に市税の滞納がないこと

【対象要件】

助成内容 対象要件
先進医療への助成
  1. 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
  2. 治療を終了した日から1年以内の者であること
  3. 令和7年4月1日以降に治療を開始した夫婦
保険適用外生殖補助医療への助成
  1. 初めての治療開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であること
  2. 治療開始日において、医療保険が適用される生殖補助医療を3回受けていること
  3. 治療開始日における妻の年齢が、43歳未満であること
  4. 令和8年4月1日以降に治療を開始した夫婦

※治療開始日とは、初回の胚移植術については、当該採卵に係る治療計画を作成した日とする。また、2回目以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施しないものについては、当該胚移植術に係る治療計画を作成した日、2回目以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施するものについては、当該採卵に係る治療計画を作成した日とする。

対象となる治療

助成内容 対象治療
先進医療への助成
  • 保険適用となる生殖補助医療と併用して実施した先進医療であること
    ※先進医療を単独で実施した場合、一般不妊治療と併用した場合、生殖補助医療を全額自己負担で実施した場合は対象としない。
  • 先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療であること
保険適用外生殖補助医療への助成
  • 保険医療機関として承認されている医療機関で実施した生殖補助医療であること
  • 保険適用回数(3回)を超えて、4回目以降自費で実施する生殖補助医療であること

対象となる先進医療

登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定をうけているもの)で実施した先進医療が対象です。先進医療には定期的な見直しがあります。下記ホームページでご確認ください。

対象外の治療

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
  • 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう)によるもの
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産する者をいう)によるもの
  • 他の助成制度により、助成を受けた治療

助成金額・助成回数

助成内容 助成金額 助成回数
先進医療への助成 1回の治療(※)につき上限4万円
  1. 保険診療の回数に準じ、初めての治療の開始時の妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。
  2. 医師の判断に基づき胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらずに助成できる。
  3. 回数は1子ごとにカウントされ、出産(妊娠12週以降の死産を含む。)によりリセットされる。

保険適用外生殖補助医療への助成

1回の治療につき上限10万円
  1. 通算2回(医師の判断に基づき胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合を含む。)までとする
  2. 回数は1子ごとにカウントされ、出産(妊娠12週以降の死産を含む。)によりリセットされる。

※1回の治療とは、治療計画の作成を含め、採卵等(実施するための準備を含む)から胚移植等(その結果の確認を含む)までの一連の診療過程又は凍結胚の移植準備から妊娠確認までの診療過程とし、医師の判断等に基づきやむを得ず当該治療を中止した場合もふくむものとする。

申請方法・必要書類

以下の書類を健康づくり課にご提出ください。
様式は健康づくり課窓口にて配布、もしくは市ホームページからダウンロードできます。

  • 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号
  • 不妊治療受診等証明書(様式第2号
  • 領収書及び診療報酬明細書
  • 身分を証明するもの
  • 住民票(市外在住者のみ)
  • 戸籍謄本(事実上婚姻関係にある場合はそれぞれの戸籍謄本)
    ※夫婦ともに市内に居住し、同一世帯である場合は、戸籍謄本の添付を省略することができます。
  • 事実婚関係等に関する申立書(様式第3号)(事実上婚姻関係にある場合に限る。)

茨城県不妊専門相談センター

不妊専門相談センターのご案内

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

健康づくり課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-1990(直通)

ファクス番号:0296-44-9744

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-9251
  • 【更新日】2026年7月15日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する