市では、所定の場所(ごみ集積所・資源回収庫)に出された資源物(かん・びん・古紙・ペットボトル等)は、市の所有物である旨を条例で規定し、市または市の委託を受けた回収業者以外の者が、資源物をみだりに持ち去ることを禁止しています。
【注意喚起】ごみ集積所・資源回収庫に出された缶(かん)の盗難にご注意ください
令和8年8月12日現在、千代川地区のごみ集積所において、排出された缶(かん)が、回収用コンテナごと持ち去られる事例が複数報告されています。ほかの地区でも同様の被害が発生するおそれがあります。
市民の皆様には、資源物の持ち去り防止にご理解とご協力をお願いします。
持ち去り行為を目撃した場合は、無理に制止したり、相手を追いかけたりせず、速やかに下妻警察署(☎0296-43-0110)へ通報してください。
資源物の持ち去りを未然に防ぐために
回収日当日以外の排出を控えていただきますようご協力をお願いします。
資源物の持ち去りを見かけた場合
市の委託を受けた回収車両には「下妻市収集委託」等の表示がされています。表示の無い怪しい車両を見かけましたら、危険ですので声をかけずに下妻警察署(☎0296-43-0110)へ通報してください。
その際、「日時」「場所」「資源物の種類」「車両の特徴(ナンバー、車種、色)」「持ち去り者の特徴(人数、性別、年齢)」を分かる範囲で結構ですので情報提供をお願いします。
下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)
(資源物の所有権)
第6条 第3条の規定により集積所に出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属する。
2 市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、期限を定め、その返還を命ずることができる。